助成金のご案内
助成金のご案内
助成金は、支給要件等、要件が随時変更されることがありますので、
実際の申請に際しては、申請要件を再度、ご確認下さい。
当事務所では受給可能な助成金をご案内する「らくらく診断サービス」を実施しています。無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
雇用を守りたい
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)
- 内容
金融危機等の経済上の理由によって生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、雇用する労働者を一時的に休業、あるいは教育訓練、または出向させた場合に、それらにかかわる手当てもしくは賃金等の一部を助成する制度。
※平成25年4月1日以降、中小企業緊急雇用安定助成金は「雇用調整助成金」に統合されました(助成の仕組みは今までと同様です)
- 対象
1. 最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
2.休業は、従業員の所定労働日の全一日の休業または所定労働時間内に事業所
全員一斉の短時間休業を行うものであること。
3.教育訓練は、所定労働日の所定労働時間内に全一日または半日に行われるも
のであること。
4.出向は3カ月以上1年以内の期間で、終了後に出向元に復帰すること。
同じ人の再出向は、出向終了日の翌日から6カ月経過していること
- 金額
1.休業手当相当額の2/3 支給限度日数は3年間で300日
2.教育訓練を実施した場合は、賃金相当額の2/3に1人1日1500~3000円を加算
3.出向の場合は、出向元で負担した賃金の2/3
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
中小企業雇用安定化奨励金(正社員転換制度奨励金)
- 内容
中小企業事業主が、契約社員やパートタイマー等の期間を定めて雇用している有期契約労働者(6カ月以上)を正社員に転換させた場合に助成する制度
- 対象
新たに有期契約労働者を正社員に転換させる制度を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を正社員に転換させた事業主の方。
- 金額
1.転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を1人以上、正社員として転換させた場合 :1事業主について40万円
2.転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、2人以上の有期契約労働者を当該制度を適用して正社員に転換させた場合:対象労働者1人について20万円
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
- URL
新卒者体験雇用奨励金
- 内容
就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受入れた場合に助成する制度
- 対象
ハローワークの紹介により新卒者を体験雇用として雇い入れ、実施した事業主の方。
- 金額
1人当たり月額8万円
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
- URL
実習型雇用支援事業
- 内容
十分な技能および経験を有しない求職者を原則6カ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて人材育成を図り、その後、常用雇用として雇い入れた場合に助成する制度
- 対象
事前にハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人申込みをしている事業主の方。
- 金額
1.実習型試行雇用奨励金
1人当たり月額4万円(上限3カ月分)
2.実習型雇用助成金
1人当たり月額6万円(最初の3カ月)
1人当たり月額10万円(4カ月以降6カ月目まで)
3.正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に常用雇用として雇い入れ、一定期間定着した場合:1人当たり上限100万円
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
- URL
試行雇用奨励金(トライアル雇用)
- 内容
ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則3カ月)試行的に雇用し、一定の要件を満たした場合に奨励金を支給する制度
- 対象
次の1~7のいずれかの該当する方を試行的に短期間雇用する事業主の方
1.中高年齢者(45歳以上)
2.40歳未満の若年者等
3.母子家庭の母等
4.季節労働者
5.中国残留邦人等永住帰国者
6.障害者
7.日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
- 金額
対象労働者1人につき、月額4万円(上限3カ月分)
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
- URL
若年者等正規雇用化特別奨励金
- 内容
25歳以上40歳未満の年長のフリーターや、採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に奨励金を支給する制度
- 対象
1.年長フリーター(25歳以上40歳未満)を正規雇用した事業主の方。
(1)直接雇用型:①ハローワークの紹介で正規雇用、②満年齢が25歳以上40歳未満、③前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者。
(2)トライアル雇用活用型:①ハローワークの紹介でトライアル雇用し、トライアル雇用終了後、引き続き同一事務所で正規雇用、②満年齢が25歳以上40歳未満、③前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者。
(3)有期実習型訓練終了者雇用型:①有期実習型訓練終了者を正規雇用、②満年齢が25歳以上40歳未満。
2.採用内定を取り消された学生等を正規雇用した事業主の方。
(1)①ハローワークの紹介で正規雇用、②満年齢が40歳未満の者。
- 金額
大企業 1人当たり50万円 中小企業 1人当たり100万円
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
- URL
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
- 内容
高年齢者や障害者等をハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部を助成する制度
- 対象
60歳以上65歳未満の高年齢者や母子家庭の母等、また身体・知的障害者等を相当期間、継続して雇い入れる事業主の方。
- 金額
1.高年齢者、母子家庭の母等の場合:
大企業50万円 中小企業90万円
2.身体・知的障害者の場合:
大企業50万円 中小企業135万円
3.重度障害者等の場合:
大企業100万円 中小企業240万円
4.高年齢者、母子家庭の母等の場合(短時間労働者):
大企業30万円 中小企業240万円
5.身体・知的・精神障害者の場合(短時間労働者):
大企業30万円 中小企業90万円
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
- URL
介護未経験者確保等助成金
- 内容
介護関係業務において、新たな人材を確保するために未経験者を積極的に雇い入れ、定着させる事業主を支援する制度
- 対象
介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上の継続雇用が確実であると認められる事業主の方。
- 金額
未経験者1人につき、雇入れ日から1年間で50万円まで
介護参入特定労働者の場合は100万円まで
- 窓口
最寄りの都道府県労働局
- URL
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
- 内容
派遣労働者を受け入れている事業所において、労働者派遣契約の終了前に当該派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給する制度
- 対象
次の1~2のいずれにも該当する事業主の方
1.6カ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6カ月以上の有期で直接雇い入れる場合。
2.労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
- 金額
1.期間の定めのない労働者契約の場合:
大企業 計50万円 中小企業 計100万円
2.6カ月以上の期間の定めのある労働契約の場合:
大企業 計25万円 中小企業 計50万円
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
- URL
残業削減雇用維持奨励金
- 内容
金融危機等の経済上の理由によって、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が雇用する労働者や派遣労働者等の残業時間を削減して、雇用の維持等を行う場合に、賃金等の一部を助成する制度
対象 売上高または生産量等の指標の最近3カ月間の月平均値が、その直前の3カ月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主の方
- 対象
売上高または生産量等の指標の最近3カ月間の月平均値が、その直前の3カ月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主の方
- 金額
1.中小企業事業主
有期契約労働者 15万円(年30万円) 派遣労働者22.5万円(年45万)
2.中小企業事業主以外の事業主
有期契約労働者 10万円(年20万円) 派遣労働者15万円(年30万円)
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
- URL
事業を興したい
中小企業基盤人材確保助成金 [廃止]
- 内容
新分野進出等に伴い、新たに「新分野進出等基盤人材」を雇い入れた場合、または生産性を向上させるために新たに「生産性向上基盤人材」を雇い入れ、または大企業等から受け入れた場合、賃金相当額として一定額を助成する制度
- 対象
1.新分野進出等にかかる基盤助成金
(1)250万円以上の設備投資を行うこと。
(2)年収350万円以上の賃金で雇い入れること。
2.生産性向上にかかる基盤助成金
(1)300万円以上の設備投資を行うこと。
(2)年収450万円以上の賃金で雇い入れること、また受け入れること。
- 金額
1.新分野進出等にかかる基盤助成金
新分野進出等基盤人材の雇入れ1人当たり140万円
2.生産性向上にかかる基盤助成金
生産性向上基盤人材の雇入れ、受入れ1人当たり170万円
- 窓口
(独)雇用・能力開発機構都道府県センター
- URL
介護基盤人材確保等助成金 [平成23年3月31日終了]
- 内容
従来から実施していた介護サービスに加え、新サービスの提供等を行うのに伴い、特定労働者を雇い入れた場合に助成する制度。
- 金額
特定労働者 1人当たり上限70万円
- 窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
- URL
自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)
- 内容
45歳以上の高年齢者等3人以上が、自ら職業経験を活かして共同で事業を開始し、高年齢者等を雇い入れた場合に創業経費の一部を助成する制度
- 対象
3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主の方で、支給申請日までに高齢者等を雇用保険被保険者として1人以上雇い入れ、その後も継続して雇用している事業主の方。
- 金額
1.事業所所在地の有効求人倍率が、1.00未満の地域である場合:
法人設立登記から6カ月以内に支払った対象経費の2/3(上限500万円)
2.事業所所在地の有効求人倍率が、1.00以上の地域である場合:
同上対象経費の1/2(上限500万円)
- 窓口
(独)高齢・障害者雇用支援機構
- URL
子育てを支援したい
中小企業子育て支援助成金
- 内容
育児休業制度を実施する事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者が初めて出た場合に助成する制度。
- 金額
育児休業取得者が初めて出た場合に、5人目までに支給
育児休業1人目100万円 2人~5人目80万円
- 窓口
最寄りの都道府県労働局
両立支援レベルアップ助成金/代替要員確保コース
- 内容
育児休業取得者が育児休業終了後に原職等に復帰する旨の規定を定めたうえで、代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対して助成する制度。
- 金額
1.対象労働者が最初に生じた場合:
中小企業主 50万円(40万円)
中小企業主以外 40万円(30万円)
2.対象労働者が2人目以降生じた場合(1の翌日から5年以内であること):
中小企業事業主 1人当たり15万円
中小企業事業主以外 1人当たり10万円
- 窓口
(財)21世紀職業財団地方事務所
両立支援レベルアップ助成金/休業中能力アップコース
- 内容
育児休業または介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の維持、向上を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して助成する制度。
- 金額
職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて、対象労働者1人当たり、
中小企業事業主 21万円(上限)
中小企業事業主以外の事業主 16万円(上限)
- 窓口
(財)21世紀職業財団地方事務所
両立支援レベルアップ助成金/子育て期の短時間勤務支援コース
- 内容
小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度等を設け、利用させた時に事業主に対して助成する制度
- 対象
次のいずれも満たすこと
1.次の①~③のいずれかの短時間勤務制度を就業規則等に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6カ月以上利用していること
①1日の所定労働時間を短縮する制度
②週又は月の所定労働時間を短縮する制度
③週又は月の所定労働日数を短縮する制度
2.短時間勤務制度については、次のアからウのいずれかを満たすこと
ア 小学校就学の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする制度
イ 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
ウ 3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
※いずれの場合にも1日の所定労働時間を6時間とする措置を含むものとすること
対象制度等 | 支給対象労働者 | 小規模企業 | 中規模企業 | 大規模企業 | |
---|---|---|---|---|---|
支給額 | ア、イの制度 | 最初の支給対象者 | 100万円 | 50万円 | 40万円 |
2人目以降 | 80万円 | 40万円 | 10万円 | ||
ウの制度 | 最初の支給対象者 | 100万円 | - | - | |
2人目以降 | 80万円 | - | - |
従業員の技能を高めたい
キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)
- 内容
雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、または職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成する制度
- 対象
事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、労働者に周知している事業主で、職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること等。
- 金額
専門的な訓練に対する助成
1.職業訓練の経費の1/3
2.職業訓練期間中の賃金の1/3
- 窓口
(独)雇用・能力開発機構都道府県センター
- URL
中小企業雇用創出等能力開発助成金
- 内容
高度な人材の確保、新分野への進出または青少年(15歳以上40歳未満)の実践的な職業能力の習得を図るために、従業員に対し職業訓練を受けさせる事業主に対し助成する制度
- 対象
都道府県知事から「雇用管理改善計画」の認定を受けている事業主で、事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、労働者に周知していること等。
- 金額
訓練に要した経費および訓練の実施時間に対して支払われた賃金の1/2に相当する額
- 窓口
(独)雇用・能力開発機構都道府県センター
- URL
建設教育訓練助成金
- 内容
中小建設事業主等が、建設労働者の能力開発のために実施した認定訓練や技能実習等に要した経費、建設労働者の賃金の一部を助成する制度。
- 助成(一例)
「第4種技能実習」賃金助成 1人1日当たり上限7,000円(条件20日分)
- 窓口
(独)雇用・能力開発機構都道府県センター
- URL
建設事業主雇用改善推進助成金
- 内容
中小建設事業主等が、建設労働者の雇用改善のための計画を策定し、当該計画にしたがって取組みを実施した場合に要する経費、建設労働者の賃金の一部を助成する制度。
- 助成(一例)
「雇用管理研修等受講」賃金助成 1人1日当たり上限7,000円(条件6日分)
- 窓口
(独)雇用・能力開発機構都道府県センター
- URL
建設業人材育成支援助成金
- 内容
建設業の事業主団体が将来の建設業を支える人材を育成・確保していくための事業計画について数値目標を設定し、その目標達成のための必要な事業を実施した場合の事業費の一部を助成する制度。
- 助成(一例)
支給対象費用の2/3(1事業1年度当たりの上限800万円)
- 窓口
(独)雇用・能力開発機構都道府県センター
- URL